浮気の誓約書を書かせるには?サンプルやポイントを紹介!

浮気の誓約書を書かせるには?証拠収集なら茨城総合リサーチ

浮気をしていたことを反省させるために、もう二度と浮気をしないという内容の誓約書を用意しましょう。夫(妻)だけではなく浮気相手にも書かせることによって、再発の可能性を大幅に下げることができます。

しかし、実際に作成する際に、誓約書ってどのようにすれば良いのか不明な点が多くあると思います。

ここではそのような不明点を解決し、夫(妻)の浮気をやめさせることのできる誓約書の作成方法のポイントやサンプルを紹介します。

誓約書を書かせる上で重要なポイント!

誓約書を書かせる上で重要なポイント!

まずは、夫婦間で夫(妻)に反省させる誓約書を作成する上で重要なポイントを紹介いたします。

夫(妻)の浮気を再発させないためにもしっかりとポイントを踏まえておきましょう。

浮気や不倫の事実を認めて反省を述べる内容を決める

「誰と・いつ・浮気の内容」という浮気の事実を確認して、誓約書にしっかりと書き残します。書くことで浮気していた事実を証拠として残すことができます。

夫(妻)が再び浮気したときに、この文章が残っていれば「以前も浮気して誓約書を書いて反省したにも関わらず、また行った」ということで、離婚時に有利な条件で話をすすめることができます。

また、浮気をしていたという事実を認めると同時に、以降絶対にしないという反省を表現するとともに、会心の意思を表す文書となります。

今後浮気相手と密会や連絡しないことを述べさせる

再度、浮気相手と二度と密会や連絡を取らないという旨を書きましょう。

これからも夫婦関係を続けていくなら、ここで浮気相手と関係を解消してもらうことが必要です。

しかし、内緒で夫(妻)が異性と一緒に飲みに行っていた場合は、肉体関係がなかったとしても,それが不倫なのか、そうでないのか定義しておきましょう。

また、浮気相手が会社の同僚であった場合は、業務連絡以外には連絡を取らないということを盛り込んでおきましょう。

再び浮気をした場合は離婚することを書いておく

一度浮気をして誓約書を書いたにも関わらず、再び浮気を繰り返し、夫婦関係が破綻されてしまった場合には離婚することを書きましょう。

有利に離婚ができるように、「妻(夫)の申し出によって離婚協議を開始する」という離婚協議の開始の選択権を妻(夫)が持っておくようにしておきましょう。

状況次第で妻(夫)が離婚するかしないかを決めることができます。

再び浮気をした場合の財産分与や子供の親権、養育費について決めておく

夫(妻)の浮気が再発した場合に離婚すると誓約書に書いたとき、財産の分与と子供がいる場合は親権や養育費について記載しましょう。

財産は1/2の割合で考えられますが、夫婦の生活内でどれほどの財産形成をしたかという貢献度によって財産分与の割合が決まります。

子供の親権は、記載されていなくても基本的に80〜90%の割合で母親が親権を獲得することができますが、これについてもしっかりと書いておきましょう。

また、子供が父親と面会やメールのやり取りなどをしても良いのかも書いておいたほうが良いでしょう。

養育費は子供が満20歳に達する月まで支払う義務があります。また、大学に進学した場合は卒業する月まで一定の額を支払ってもらうことができるので、そのように記載しましょう。

再び浮気をされた場合の慰謝料について書いておく

夫(妻)が再び浮気をした時に、自分が精神的な損害を負ったとして慰謝料の請求についても書いておきましょう。

夫(妻)が不貞行為を行った場合、不倫相手と一緒に罪を犯した加害者となります。加害者は被害者に対し、慰謝料を支払わなければならない義務があります。

ですので、被害者である妻(夫)は夫(妻)と浮気相手の両方に慰謝料を請求することができます。

次回浮気をしたときに慰謝料が発生するという罰を誓約書に書いておくことで、浮気の再発防止にかなり効果があります。

慰謝料の値段について以下で説明します。

金額は現実的な値段にしましょう

不倫があった場合に慰謝料として数千万貰おうとする方もいます。しかし、実際はそれほど高い額の慰謝料は受け取ることができません。

慰謝料で支払い不可能な額が提示してしまうと、実現不可能な誓約をしたとして、誓約そのもの自体が無効になってしまいます。

具体的な金額っていくら?

具体的な慰謝料の金額は旦那さんの浮気の程度によって異なってきますが、離婚する場合はだいたい200〜300万円とされています。

しかし、誓約書を書いたにも関わらず、再び浮気をした場合はもう少し額が上がります。

また、将来的な経済状況が不明でいくら支払えることができるかわからないときは、「妻(夫)の損害に準じた慰謝料相当額を支払う」
という風に具体的な金額を固定しない記載方法もあります。

夫(妻)に書かせる誓約書のサンプルを紹介

夫(妻)に書かせる誓約書のサンプルを紹介

夫(妻)に書かせる誓約書サンプル

今後二度と、〇〇△△と連絡をとったり近づいたりしない事と、過度に妻(夫)◎◎◆◆以外の異性と親しく付き合うことなど、浮気とみなされること(不貞行為)は行わない事と、次のことを約束します。
◎◎◎◎を甲とし、◎◎◆◆を乙とし、次のとおり契約を締結する。

第1条 甲と乙は、互いに貞操を守り、不貞行為をしない。
第2条 甲あるいは乙が不貞行為をした場合は、直ちに相手方に対し、損害賠償として
    金▲▲▲▲万円を支払う。第3条 前条の支払いを遅滞した者は期限の利益を失い、そのときの残金にそのときから
    年△△%の損害金を付加して支払う。
第4条 本契約により甲乙間の財産分与および慰謝料に関する紛争は一切解決したものとし、
    以後互いに何らの請求をしない。
第5条 甲、乙は、今後、相手方および相手方の関係者(勤務先を含む)に一切連絡をしない。

本契約は秘密とし、他に漏らさない

本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その1通を保有する
20◇◇年〇〇月〇〇日

住所
        氏名(甲)◎◎◎◎    印
住所
       氏名(乙)◎◎◆◆    印

浮気相手に誓約書を書かせる上で重要なポイント

次に夫(妻)と浮気をしていた浮気相手に誓約書を書かせるときに重要なポイントを紹介します。

浮気相手にも口約束ではなく、しっかりと誓約書に書き残すことによって二度と近づくことがないようにします。

夫(妻)との浮気の事実を認めた内容の謝罪文を書かせる

第一に謝罪の意を表明する旨の文章は絶対に必要ですよね。

次に夫(妻)とどのような浮気をしていたのかという内容を誓約書に記載します。

内容としては不倫の期間や不貞行為があったのか、夫(妻)が既婚者であると知りながら浮気相手になっていたのかということが必要になってきます。

このことは後に弁護士や裁判所などで今回の浮気がどのようなものであったのか判断するものになるので、可能な限りの事実確認を浮気相手にして署名捺印をしてもらいます。

即時の関係解消と二度と連絡しないことを誓う文を書かせる

二度と私的な連絡をしない完全な男女関係の解消をする旨の文章を書かせます。

浮気相手の「二度連絡を取らない」といったような内容の自筆の署名をさせましょう。

また、二度と夫(妻)と密会しないことを明確に記載しておきましょう。

しかし、夫(妻)のところでも紹介した通り、浮気相手が職場の同僚であった場合は、業務的な連絡を除いて私的な連絡は一切しないことを記載しておきましょう。

再び夫(妻)と浮気をして、誓約書の内容に違反した場合の慰謝料を請求することを書いておく

誓約書に二度と連絡をとったり、密会をしないことを記載したにも関わらず、再び夫(妻)と浮気をした場合は、慰謝料を請求することを書きましょう。

次回夫(妻)と浮気をしていたら慰謝料が発生するという罰が、浮気の再発防止や関係解消に大きな効果があります。

浮気相手に誓約書で慰謝料を請求する

上記で解説した2度目の浮気をした際の慰謝料の旨とは別に、今回の浮気に関して「慰謝料を〇〇円支払う」という旨を口頭ではなくて、文面として誓約書に残しておくこともできます。

誓約書には金額だけでなく、具体的に支払い方法や期日もしっかりと書いておきましょう。

誓約書に記載がないといつまでにどのように慰謝料を支払えばいいのかわからず、ちゃんと受け取ることができなくなってしまいます。

浮気相手に書かせる誓約書のサンプルを紹介!

浮気相手に書かせる誓約書サンプル

誓約書
私、◎◎◎◎は、〇年ほど前より〇〇〇〇さんに、配偶者がいることを知りながら親密な関係にあったことを認め、今後、いかなる理由があろうとも、〇〇〇〇さんとの一切の関りを絶つことを誓約いたします。
そして万が一、これに反する行為をした場合には、〇〇◆◆さんから、慰謝料
金〇〇〇万円を請求されても異存はなく、その場合、速やかに上記の金額を一括にて支払うことを本書面にて誓約いたします。

20××年××月××日                     
東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇〇
◎◎◎◎子 印

東京都◇◇区◇町◇丁目◇番◇号                 
〇〇◆◆殿     

もしもW不倫だった場合は?

もしもW不倫だった場合は?

夫(妻)の浮気相手も既婚者であるダブル不倫であった場合、一方的に誓約書を作成するのではなく、浮気相手とその夫(妻)の4人で作成するようにしましょう。

誓約書の内容としては、もう二度とお互いに連絡を取らない、会わない、関係を解消する内容に記載しましょう。

慰謝料を請求する時はしっかりと話し合って決めましょう。はじまりはどちらからだったのか、どこまでの関係であったのかの浮気の程度によって慰謝料が異なりますので、しっかりと話し合って誓約書に書き残すようにしましょう。

もし、話し合いがないまま請求した場合、向こうが請求してくる可能性があり、いたちごっこのようになってしまいます。

誓約書作成時の注意点とは?

誓約書作成時の注意点とは?

誓約書を作成するときに無効にならないように注意しておきたい点いくつかあります。

しっかりとした書類にするためにもぜひ以下のポイントを踏まえて作成してください。

署名方法で気をつけたい点

誓約書に署名をするときは「本人の自筆の署名+住所+捺印」が望ましいです。捺印に使用する印鑑は、三文判でも印鑑登録に登録された実印のどちらでも可能です。

しかし、このような正式な文書となるものにシャチハタのような印鑑は使用できませんので注意してください。

「死んで詫びる」などの過激なものは無効となることも

公序良俗つまり一般的に社会的道徳に反すること、例えば「死んで詫びる」などの内容を誓約書に記載しても、公的に認められずに誓約書自体が無効になってしまいます。

また、先ほども紹介とおり支払いが不可能な額を請求しても、最初から実現不可能な誓約をしたとしてこちらも無効になってしまいます。

無効にならない誓約書にするためには、慰謝料の請求などある程度の縛りを持ったものを記載したほうが、浮気を二度としないような効力を持ったものになります。

探偵・興信所|不倫・浮気調査は格安料金の第一探偵グループ『茨城総合リサーチ』

誓約書に必要な不倫の証拠収集なら茨城総合リサーチ

ここまで夫(妻)が浮気した際の誓約書の作成方法をご紹介しました。誓約書を作成することが再構築のきっかけにもなるかもしれませんので、可能なかぎり作成されることをお勧めします。

しかしながら、配偶者やその不倫相手に誓約書を書かせるのは簡単なことではありません。もし証拠もないのに誓約書に署名するようにお願いをしたとしても応じることに期待できないのが現実です。

冷静な話し合いをする上で証拠は必須と言えるかもしれません。茨城県で探偵の浮気調査が必要でしたら『茨城総合リサーチ』までお気軽にご相談ください。

浮気・不倫問題
でお悩みの方へ

代表 小野 恒憲

事務所情報

事務所名第一探偵事務所 茨城支部
代表佐藤 翔吾
探偵業届出番号茨城県公安委員会 第 号
所在地
茨城県の探偵・興信所に浮気・不倫調査の無料相談なら『茨城相談リサーチ』

浮気・不倫調査の相談

代表が責任をもってお答えいたします。
お気軽にご相談・ご質問ください。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です


上の計算式の答えを入力してください