
弁護士や医師などの職業は業務を通して個人の秘密を業務で知ることが多く、法律により守秘義務があります。探偵業についても同様で、守秘義務も探偵が守らなければならない法律の一つです。
この記事では探偵が守るべき守秘義務と守秘義務を破った場合の罰則について、依頼者の個人情報を守るために行う具体的な方法についても述べていきます。
- 1. 探偵に定められた守秘義務とは?
- 1.1. 探偵業法による守秘義務とは?
- 1.1.1. 第一項
- 1.1.2. 第二項
- 1.2. 従業員にも課される守秘義務
- 1.3. 守秘義務は探偵業を辞めた後にも適応される
- 2. 探偵が守秘義務を破った場合の罰則とは?
- 2.1. 行政処分が下されるケース
- 2.1.1. 指示
- 2.1.2. 営業停止
- 2.1.3. 営業廃止
- 2.2. 刑事罰に問われる・損害賠償請求をされるケース
- 3. 探偵が個人情報を保持する方法とは?
- 3.1. 社内での取り組み
- 3.1.1. 調査終了後の調査関係書類に期限を設け、一定期間で廃棄する
- 3.1.2. 調査情報を管理するパソコンのセキュリティ対策を万全にしておく
- 3.2. 従業員に対しての取り組み
- 3.2.1. 従業員と秘密保持契約を行う
- 3.2.2. 情報を調査を行う従業員に限定して伝える
- 3.2.3. 調査関係書類を取り扱う従業員を決めておく
- 4. 守秘義務の厳守なら茨城総合リサーチ

探偵に定められた守秘義務とは?
探偵業の仕事は浮気調査や雇用時の身元調査など、調査される本人には極秘で調査が行われます。
依頼人や調査対象についての、個人情報やプライベートな内容を取り扱うことが多く、情報の流出はあってはならないこと。探偵業者に対しては、守秘義務を守る事業者であることを違反した場合、行政処分が下されます。

守秘義務は「探偵業法」にも定められています。
探偵業法による守秘義務とは?
探偵業法第10条(秘密の保持等)では、守秘義務が法律で定められています。
第一項
第一項では、「探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由なく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。」とあります。

探偵の仕事をしている人は生涯にわたり、仕事を通じて知った情報を漏らしてはいけないというルールが法律によって決められているため、守らなければなりません。
第二項
第二項では、「探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料「電磁的記録(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式でつくられた記録をいう。)を含む。」について、その不正又は不当な利用を防止するために必要な措置をとらなければならない。」とあります。

探偵の仕事で得られた現場の証拠写真や報告書やデータなどは、情報が漏れないようにしっかりと管理しなくてはならないとされています。
従業員にも課される守秘義務
探偵業法第10条(秘密の保持等)の保持義務は、探偵本人だけでなく、事務所に勤務する従業員全員が守らなければなりません。
報告書の作成や写真の管理などをアシスタントが行うケースも少なくないため、探偵の仕事に関わる従業員全員が責任を持って守秘義務を守らなければいけません。

万が一、従業員が情報漏洩をした場合、探偵事務所及び探偵本人が探偵業法違反に問われてしまいます。
守秘義務は探偵業を辞めた後にも適応される
探偵業法第10条(秘密の保持等)の第一項にあるように、守秘義務は探偵業を辞めたら無効となるわけではありません。探偵業を辞めた後でも守秘義務は続き、情報漏洩をしてはならない義務が課せられます。
探偵業務を辞めた後、データの入ったパソコンやカメラ機材などを紛失してしまうことがあれば個人情報の漏洩につながります。

データの破棄や管理期限は契約書に記載されているはずです。

探偵が守秘義務を破った場合の罰則とは?
行政処分が下されるケース
探偵が守秘義務を破った場合には、どのような罰則があるのでしょうか。
都道府県公安委員会による探偵業者への行政処分には「指示」「営業停止」「営業廃止」の3段階のステップがあります。この章では各段階別に詳しく解説いたします。
指示
違反が認められた場合、公安委員会から必要な措置を取るように命じられる処分が「指示」です。指示の処分をされると、各都道府県の警察署のホームページなどの探偵業行政処分簿に記載され、一般に公開されます。

指示は3ステップの中で最も軽い処分ではありますが、、処分が公開されることで経営に支障が出る可能性があります。
営業停止
違反が認められた場合、もしくは「指示」に違反した場合、6ヶ月以内の期間を定めて業務の停止を命じられる処分が「営業停止」です。

営業停止になると、処分内容が一般に公開されるだけでなく、探偵業の一部の営業または全ての営業ができなくなります。
営業廃止
営業廃止は行政処分の中で最も重い罰則で、探偵業の営業資格を剥奪され今後営業することができません。
刑事罰に問われる・損害賠償請求をされるケース
上記の罰則以外にも違反の内容によっては、営業停止命令や営業廃止命令だけでなく、1年以下の懲役または100万円以下の罰金などの刑事罰や民事訴訟を起こされ、損賠賠償を請求されることもあります。
情報の管理方法については事業者ごとに違いがあるかと思いますが、守秘義務を守って情報を外部に漏洩させずに運営を行うことは探偵業者の共通の課題です。

探偵業者を選ぶ際、守秘義務を守るためにどのような取り組みを行っているのかを確認してみましょう。

探偵が個人情報を保持する方法とは?
この段落では探偵事業者が依頼者や調査対象者の個人情報をどのように保持したらよいか、取り組み別に解説いたします。
社内での取り組み
個人情報を多く扱う探偵事務所では、社内で共通の守秘義務ルールを共有する必要があります。
探偵本人と従業員は個人情報保護を守秘義務を理解し、仕事で得た情報を調査目的以外で使用しないことを徹底することが重要です。
また、社内で具体的なルールを設定することで、守秘義務違反を防げます。
調査終了後の調査関係書類に期限を設け、一定期間で廃棄する
調査が終了した調査資料は、一定期間後に破棄するルールを設けることが重要です。紙類は復元できないシュレッダーを使用し、パソコンに残らないようにデータも破棄します。

第一探偵グループでは保管期限が決められています。
調査情報を管理するパソコンのセキュリティ対策を万全にしておく
インターネットを利用するうえで、個人情報の漏洩は懸念事項。
ネットを経由して勝手に特定の場所へ情報を送信してしまう「スパイウェア」にも注意が必要です。セキュリティソフトを導入し、ハッキング対策などをしっかりと行うなどの対策が求められれています。

サイトURLがhttp://○○〇~始まる事務所はセキュリティ対策が遅れています。
従業員に対しての取り組み
守秘義務を正しく行うには、従業員全員が正しく個人情報を守ることが重要です。
下記のような取り組みを社内で検討し、実施しましょう。
従業員と秘密保持契約を行う
事務所で働く従業員一人一人と、秘密保持契約を結ぶことが重要です。
退職後の情報漏洩を防ぐためにも秘密保持契約を結び、社員教育とともに契約をしておくことで従業員の意識も変わります。
情報を調査を行う従業員に限定して伝える
依頼者の情報をすべての従業員がアクセスできる状態だと、万が一漏洩した時に誰が漏洩したのか判断することも容易ではありません。
調査を行う探偵と情報を管理する従業員のみに情報を共有するように管理を行っていれば、情報漏洩を防ぐことにつながり、管理も容易です。
調査関係書類を取り扱う従業員を決めておく
誰でもアクセスできるPCや戸棚に調査関連書類や情報を置いておくのは、安全ではありません。
PCにはIDとパスワードをかけて、ファイルにアクセスできる従業員を制限した状態で管理しましょう。USBメモリーで情報を持ち出せないように制限をかけたり、情報の漏洩を防ぐため調査内容を取り扱うパソコンにはブラウザメールにもアクセスできないように設定を施すなどの対策を講じるのもよいでしょう。

守秘義務の厳守なら茨城総合リサーチ
ここまでお読み頂くと探偵が守秘義務を当然のように守ってくれるものと思われるかもしれません。ですが、実際はそんな簡単なお話ではありません。
例えば、無料の探偵紹介サイトから勧められるがままに調査エリアに事務所のない大手探偵社に依頼をしてしまうと、その大手探偵社は調査エリアにある同業他社に調査から報告書の作成までを外注するなど情報は簡単に拡散されます。
また、探偵社のモラルが低いところに依頼をしてしまうと、調査後に写真や動画は削除されずに、事務所が作成する報告書(写真)のサンプルとして見せ歩かれてしまうことがあります。
あなたが依頼を検討している探偵が守秘義務や個人情報の保護を遵守しているかは、相談時の質問で判断が付きます。もし判断が難しいようであれば、茨城県の調査は「茨城総合リサーチ」にお任せください。
茨城総合リサーチ
事務所情報
事務所名 | 第一探偵事務所 茨城支部 |
代表 | 佐藤 翔吾 |
探偵業届出番号 | 茨城県公安委員会 第 号 |
所在地 |
茨城県の調査エリア
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